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領収書と収入印紙

2007年04月20日

領収書の収入印紙について

領収書を書くときに、うっかり忘れてしまいそうなものが収入印紙の貼り付けです。
これは、印紙税という文書に課税される税金であり、領収書の場合でも必要になってきます。収入印紙を貼っていない領収書を発行すると、脱税をしたことになり罰せられます。

正確には、金額が3万円以上の領収書には収入印紙が必要になります。3万円未満であれば非課税となり、収入印紙は不要です。収入印紙の額は金額によって決められており、3万円以上100万円未満の場合は200円、100万円以上200万円未満の場合は400円、200万円以上300万未満の場合は500円、300万円以上500万円未満の場合は1000円、500万円以上1000万円未満の場合は2000円となっています。

収入印紙を貼った場合は必ず割印を押し、再利用できないようにします。

その他、気をつけなければならないのは、本体価格に対してのみ課税対象となることです。例えば、本体価格が29,800円の場合、消費税を含めると合計金額は3万円を超えますが、収入印紙を貼る必要はありません。そのため、金額欄には消費税額を別に記入しておくと良いでしょう。

また、営業には関係ない個人間での領収書、医師・弁護士・公認会計士・税理士などの発行する領収書は非課税となるため、収入印紙を貼る必要はありません。


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2007年04月19日

領収書の注意点

領収書の書き方で、覚えておきたいルールがあります。

領収書の再発行について、再発行をすること自体は問題ありません。
ただし、再発行によって不正に使用されることを防止するため、再発行の領収書には「再発行」と明記します。相手から以前に発行した領収書を返してもらうことができれば、「再発行」と明記する必要はありません。同じ領収書を複数枚持っていると、経費の二重計上などに利用されるおそれがあります。

再発行する領収書に対しても、金額が3万円以上であれば収入印紙を貼る必要があります。単純に考えると、収入印紙代が倍必要になるというわけです。

領収書を分割することも可能です。
相手から依頼されて分割することでも、発行する側の都合で分割することでも、合計金額に間違いなければ問題ありません。実際のところ、発行する側の都合でというのは、あまりよろしくないですが。

領収書を分割することで、印紙税の節税になることもあります。例えば、金額が100万円であれば、収入印紙の額は400円になりますが、98万円と2万円に分割すれば、98万円の領収書は200円、2万円の領収書は非課税となり、200円の節税をすることは可能です。これも法的には何ら問題がありません。


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