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領収書の収入印紙について

領収書の収入印紙について

領収書を書くときに、うっかり忘れてしまいそうなものが収入印紙の貼り付けです。
これは、印紙税という文書に課税される税金であり、領収書の場合でも必要になってきます。収入印紙を貼っていない領収書を発行すると、脱税をしたことになり罰せられます。

正確には、金額が3万円以上の領収書には収入印紙が必要になります。3万円未満であれば非課税となり、収入印紙は不要です。収入印紙の額は金額によって決められており、3万円以上100万円未満の場合は200円、100万円以上200万円未満の場合は400円、200万円以上300万未満の場合は500円、300万円以上500万円未満の場合は1000円、500万円以上1000万円未満の場合は2000円となっています。

収入印紙を貼った場合は必ず割印を押し、再利用できないようにします。

その他、気をつけなければならないのは、本体価格に対してのみ課税対象となることです。例えば、本体価格が29,800円の場合、消費税を含めると合計金額は3万円を超えますが、収入印紙を貼る必要はありません。そのため、金額欄には消費税額を別に記入しておくと良いでしょう。

また、営業には関係ない個人間での領収書、医師・弁護士・公認会計士・税理士などの発行する領収書は非課税となるため、収入印紙を貼る必要はありません。




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