領収書の注意点
領収書の注意点
領収書の書き方で、覚えておきたいルールがあります。
領収書の再発行について、再発行をすること自体は問題ありません。
ただし、再発行によって不正に使用されることを防止するため、再発行の領収書には「再発行」と明記します。相手から以前に発行した領収書を返してもらうことができれば、「再発行」と明記する必要はありません。同じ領収書を複数枚持っていると、経費の二重計上などに利用されるおそれがあります。
再発行する領収書に対しても、金額が3万円以上であれば収入印紙を貼る必要があります。単純に考えると、収入印紙代が倍必要になるというわけです。
領収書を分割することも可能です。
相手から依頼されて分割することでも、発行する側の都合で分割することでも、合計金額に間違いなければ問題ありません。実際のところ、発行する側の都合でというのは、あまりよろしくないですが。
領収書を分割することで、印紙税の節税になることもあります。例えば、金額が100万円であれば、収入印紙の額は400円になりますが、98万円と2万円に分割すれば、98万円の領収書は200円、2万円の領収書は非課税となり、200円の節税をすることは可能です。これも法的には何ら問題がありません。
領収書の再発行について、再発行をすること自体は問題ありません。
ただし、再発行によって不正に使用されることを防止するため、再発行の領収書には「再発行」と明記します。相手から以前に発行した領収書を返してもらうことができれば、「再発行」と明記する必要はありません。同じ領収書を複数枚持っていると、経費の二重計上などに利用されるおそれがあります。
再発行する領収書に対しても、金額が3万円以上であれば収入印紙を貼る必要があります。単純に考えると、収入印紙代が倍必要になるというわけです。
領収書を分割することも可能です。
相手から依頼されて分割することでも、発行する側の都合で分割することでも、合計金額に間違いなければ問題ありません。実際のところ、発行する側の都合でというのは、あまりよろしくないですが。
領収書を分割することで、印紙税の節税になることもあります。例えば、金額が100万円であれば、収入印紙の額は400円になりますが、98万円と2万円に分割すれば、98万円の領収書は200円、2万円の領収書は非課税となり、200円の節税をすることは可能です。これも法的には何ら問題がありません。


