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領収書の書き方

領収書の雛形見本

領収書を書く時の用紙は、市販の領収書を使用しても、ワードやエクセルなどで自分で作成しても、インターネットで公開されている見本(テンプレート)をダウンロードしたものを使用しても、全て手書きで作成しても、決められた書式が守られていれば問題ありません。

インターネットに接続できるパソコンとプリンタがあれば、テンプレートをダウンロードするのがお手軽でいいでしょう。領収書のテンプレートを公開しているサイトはいろいろありますが、代表的なものを紹介します。

書式の王様「http://www.bizocean.jp/operating/business_form/」
マイクロソフトオンライン「http://office.microsoft.com/ja-jp/templates/CT011200031041.aspx」

どちらのサイトからも、無料でダウンロードすることができます。ダウンロードしたテンプレートに発行者の名前(会社名)・住所・電話番号を入力したものをプリントアウトして使用すれば、手書きで記入する部分が少なくなり便利ですね。エクセルで作成されたテンプレートであれば、日付の自動入力や収入印紙代を表示してくれるものもあります。

領収書の発行枚数が少なければ手間もかけられますが、多くの領収書を書かなければいけない場合は少しでも労力を減らしたいものです。このような時に、便利なテンプレートを使用してみてはいかがでしょうか。


領収書の書き方

領収書の収入印紙について

領収書を書くときに、うっかり忘れてしまいそうなものが収入印紙の貼り付けです。
これは、印紙税という文書に課税される税金であり、領収書の場合でも必要になってきます。収入印紙を貼っていない領収書を発行すると、脱税をしたことになり罰せられます。

正確には、金額が3万円以上の領収書には収入印紙が必要になります。3万円未満であれば非課税となり、収入印紙は不要です。収入印紙の額は金額によって決められており、3万円以上100万円未満の場合は200円、100万円以上200万円未満の場合は400円、200万円以上300万未満の場合は500円、300万円以上500万円未満の場合は1000円、500万円以上1000万円未満の場合は2000円となっています。

収入印紙を貼った場合は必ず割印を押し、再利用できないようにします。

その他、気をつけなければならないのは、本体価格に対してのみ課税対象となることです。例えば、本体価格が29,800円の場合、消費税を含めると合計金額は3万円を超えますが、収入印紙を貼る必要はありません。そのため、金額欄には消費税額を別に記入しておくと良いでしょう。

また、営業には関係ない個人間での領収書、医師・弁護士・公認会計士・税理士などの発行する領収書は非課税となるため、収入印紙を貼る必要はありません。


ryosyusyo at 17:56  この記事をクリップ!
領収書と収入印紙 

領収書の書き方

領収書の注意点

領収書の書き方で、覚えておきたいルールがあります。

領収書の再発行について、再発行をすること自体は問題ありません。
ただし、再発行によって不正に使用されることを防止するため、再発行の領収書には「再発行」と明記します。相手から以前に発行した領収書を返してもらうことができれば、「再発行」と明記する必要はありません。同じ領収書を複数枚持っていると、経費の二重計上などに利用されるおそれがあります。

再発行する領収書に対しても、金額が3万円以上であれば収入印紙を貼る必要があります。単純に考えると、収入印紙代が倍必要になるというわけです。

領収書を分割することも可能です。
相手から依頼されて分割することでも、発行する側の都合で分割することでも、合計金額に間違いなければ問題ありません。実際のところ、発行する側の都合でというのは、あまりよろしくないですが。

領収書を分割することで、印紙税の節税になることもあります。例えば、金額が100万円であれば、収入印紙の額は400円になりますが、98万円と2万円に分割すれば、98万円の領収書は200円、2万円の領収書は非課税となり、200円の節税をすることは可能です。これも法的には何ら問題がありません。


領収書の書き方

領収書のテンプレート・フォーマットとは

領収書の書き方にはルールがあります。領収書は納税の時に経費として使用したと証明する書類になり、書き方が間違っている領収書は領収書として認められません。

書き方といっても、事細かくフォーマットの形が決められているものではなく、必要な項目をもれなく記入するというだけです。その項目は、宛名・日付・金額・但し書き・受取人名・収入印紙の貼付です。

宛名は、相手に聞いてそのまま書くのが一般的です。
日付は、受け取った日付の年月日を書きます。
金額は、3桁ごとに区切りを入れて、金額の前に「\」後に「-」を書きます。これは、金額を訂正できないようにするためです。
但し書きは、できるだけ詳しく書きます。「お品代として」と書かれる場合も多いですが、それはあまり良いことではありません。
受取人名は、個人の場合は指名を、会社の場合は社名を記入し、必ず捺印をします。
収入印紙は、金額が3万円未満であれば不要ですが、3万円を超える場合は100万円未満までは200円の収入印紙を貼り、割印を押すようにします。

このように、領収書の書き方は必要な項目が記入すれば十分ですので、どのようなものを使用しても構いません。文具店などで売っている市販の領収書でも、インターネットでテンプレートをダウンロードしてプリントアウトしたものでも、すべて手書きのものであっても問題はありません。


領収書の書き方

領収書の書式

領収書とは、金銭を領収したしるしとして支払者に渡す書類です。
これは経理処理に使われる証明書になるものであり、領収書がなければ税法上では経費としては認められないことになっています。

その領収書には、一定の書き方が決められています。ビジネスで使用する手書きやパソコンでプリントアウトされた領収書、日常生活で使用するスーパーや百貨店などのレシートであっても、日頃何気なく手にしているものではありますが、書き方のルールというものが存在するのです。

領収書に記入が必要な項目は、宛名・日付・金額・但し書き・受取人名・収入印紙の貼付となっています。これが領収書の書き方です。

宛名は、領収書の受取人になります。「株式会社○○」「○○株式会社」のように正式名称で記入します。「(株)○○」のように省略したり「上様」と書くのは好ましくありません。
日付は、「平成○年○月○日」と領収した日付を記入します。
金額は、「¥10,000-」のように前に「¥」後に「-」を記入し、数字は3桁ごとに区切りを入れます。
但し書きは、できる限り領収した内容を記入し、「お品代として」のように一般的な表現は避けた方が良いでしょう。
受取人名は、店名・会社名を記入し捺印します。
収入印紙は、金額が3万円を超える場合に貼り付ける必要があります。





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